シェンゲン国への入国
シェンゲン加盟国は、一つ、複数或いは全ての加盟国への、3ヶ月を超過しない短期滞在のために、 統一された査証に関する詳細な規則を持っている。シェンゲン査証には通過用と短期滞在・旅行用があり、 日本は査証免除国のうちの一つである。
査証を必要とする国の人々は、シェンゲン地域と他の地域との国境において、供与された査証を提示することで、 査証の形式に応じて通過又は滞在を求めることができる。この共通査証は、パスポート、 旅行文書又は所有者に国境を通過する権利を与える他の有効な文書上に、加盟国によって貼付されたステッカーの形式で与えられる。
ただし、共通査証を単に申請して所持すれば良いということではない。もし所有者の滞在の目的と条件と同様、特に、 その人物が持っているであろうその人なりの滞在中の必要最小限の生活手段が、シェンゲン協定が規定する通過・ 入国条件に合致することが必要である。
シェンゲン査証の獲得にあたって、旅行者は次の手順を経なければならない:
最初に、主たる目的地となるシェンゲン加盟国を一つ、特定する。これによりシェンゲン査証申請の判断責任を持つ国家、 つまり申請先の大使館又は領事館が決定する。もし複数の国の訪問を予定しているならば、シェンゲン地域の最初に入国する大使館へと、 査証申請する必要がある。以上のいずれの国も、申請者の国において在外公館又は領事館を持たない場合には通常、申請者の国に存在する、 その国の代理となる他のシェンゲン加盟国の大使館又は領事館へと連絡を取る。
シェンゲン査証申請書を、責任を持つ大使館又は領事館へと提出する。有効なパスポートと、 もし必要ならばシェンゲン地域での滞在目的と状況を裏付ける資料(訪問の目的、滞在期間、滞在場所)を添えて、所定の記入用紙を提出する。 また、滞在中の必要最小限の生活手段、つまり賄う必要のあるお金(滞在期間中の経費及び居住場所、また自国への帰還費用)について、 立証する必要がある。申請者には、査証申請のための理由を口頭説明させるため、本人が直接出頭するよう要請されることがあることを、 念頭に置くべきである。
最後に旅行者は、検疫を理由とする本国送還又は滞在中に発生した緊急医療措置に関連した費用を補填するための、 最小30,000ユーロの旅行保険に加入する必要がある。 旅行保険の加入証明は、原則的にシェンゲン査証の許諾が降りたときに提出する。
なお、シェンゲン非加盟国の国民は、シェンゲン地域内での滞在期間が制限されている。一般的な規則では、 最初に入国した日から数えて180日の間で、 最大90日間の滞在が認められる。 180日間で何回もシェンゲン地域を出入りする可能性がある場合、 数次査証の供与が許諾される。ただしそのときのシェンゲン地域での滞在は、総計90日以下でなければならない。
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