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退去強制事由 6::.
退去強制事由 6
出入国管理及び難民認定法25条各号所定の退去強制事由を要約して列記。正確な退去強制事由は条文参照。
6 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者(4号) a 資格外活動の禁止に違反して事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(イ。人身取引等の被害者を除く。) b 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留する者(ロ。いわゆるオーバーステイ) c 人身取引等を行った者等(ハ) d 旅券法違反の犯罪で刑に処せられた者(ニ。一部除外あり。) e 入管法違反の犯罪で刑に処せられた者(ホ。一部除外あり。) f 外国人登録法違反の犯罪で禁錮以上の刑(実刑に限る。)に処せられた者(ヘ) g 少年で長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの(ト) h 薬物犯罪で有罪の判決を受けた者(チ) i そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者(リ。実刑に限る。) j 売春に直接関係ある業務に従事する者(ヌ。人身取引等被害者を除く。) k 他の外国人の不法上陸・不法入国をあおり、そそのかし、助けた者(ル) l 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党等を結成し若しくはこれに加入している者(オ) m 次に掲げる政党等を結成し若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係がある者(ワ) ⅰ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え又は公務員を殺傷することを勧奨する政党等((1)) ⅱ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党等((2)) ⅲ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党等((3)) n 上記政党等の目的を達するため、文書図画を作成・頒布・展示した者(カ) 0 そのほか法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者(ヨ) (ウイキペディアより引用)
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