シェンゲン条約 シェンゲン協定 構成国と実施状況
1985年調印の協定は、 シェンゲン地域創生のための手続きについて制定していた。
シェンゲン条約 シェンゲン協定 実施状況
1991年4月8日: ベルギー、フランス、ドイツ、ルクセンブルグ、オランダ、イタリアのシェンゲン加盟国と、ポーランドの間での査証の廃止 (1991年3月29日に合意)
1995年3月26日: ベルギー、フランス、ドイツ、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン
1997年10月26日: イタリア
1997年12月1日: オーストリア
2000年3月26日: ギリシャ(但し名目上は1997年12月8日に実施したこととなっている)
2001年3月25日: デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、アイスランド
シェンゲン国への入国
シェンゲン加盟国は、一つ、複数或いは全ての加盟国への、3ヶ月を超過しない短期滞在のために、 統一された査証に関する詳細な規則を持っている。シェンゲン査証には通過用と短期滞在・旅行用があり、 日本は査証免除国のうちの一つである。
シェンゲン条約 シェンゲン協定の規定
シェンゲン協定が制定される前、西ヨーロッパ諸国民は国民IDカード又はパスポートを国境で提示することで、 隣国へと移動することができた。他地域の国民は、パスポートに加えて査証が必要な場合には、 訪れたいヨーロッパの各国別々に取得せねばならなかった。国境検査所の膨大なネットワークが大陸を張り巡らされており、 必要な書類作成並びに審査によって人の流れや、運輸及び貿易に時間的な遅れや費用が余計に生じていた。
シェンゲン条約 基本のルール
シェンゲン条約加盟国内では、最初の到着国で入国審査があり、最後の出国時に出国審査が行われるだけで、
あとはパスポートの提示も必要ない場合が多いようです。
滞在日数は累積でカウントされ、6ヶ月間の間に合計90日まで滞在可能です(※オーストリアのみ、
ビザなしで1回の滞在が6ケ月まで可能です。)。
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、日本国への入国(帰国)、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続き、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則などの出入国管理制度、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。
出国命令と退去強制との関係
出国命令対象者(対象の範囲については出国命令で記述)は、第1次的には出国命令手続で出国することとなる。もっとも、出国期限内に出国しなかった場合、出国命令の際に付された条件に違反したため出国命令を取り消された場合には、退去強制手続によることになる。
シェンゲン条約 シェンゲン協定 定義
シェンゲン協定(シェンゲンきょうてい、Schengen agreement) とはヨーロッパ各国において、共通の出入国管理政策及び国境システムを可能にする取り決めである。
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