渋谷のスパで爆発、女性3人が死亡

(ニュースの詳細:日刊スポーツより
http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20070620-215383.html)
 
19日午後2時25分ごろ、東京都渋谷区松濤1丁目の女性専用温泉施設「シエスパ」の従業員更衣室や温泉くみ上げポンプのある「B棟」で爆発があった。

B棟で休憩していた女性従業員のうち、日詰真里さん(51)と藤川広美さん(22)の2人が死亡。約4時間後にがれきの下から救出された千財明菜さん(23)も、間もなく死亡が確認された。ほかに女性従業員2人と通行人の男性がのどのやけどなどのけがをした。周辺住民らは「戦争時の爆弾のようだった」と恐怖の瞬間を振り返った。

 渋谷一帯を爆発音が襲った。爆発現場の松濤1丁目のシエスパB棟(地上2階、地下1階)ではぼろぼろの服で血まみれの男性(28)が身をかがめていた。偶然、現場前を歩いていたTシャツに作業着姿の男性だった。直後に担架で運ばれ、救急隊員に「大丈夫ですか? 聞こえますか?」と励まされて救急車に乗せられた。直後に運ばれた2人は、毛布にくるまれピクリとも動かなかったという。

 19日午後2時25分ごろ、耳をつんざく「バーン」という音とともに大きく縦に揺れた。爆風が路地を抜け、その風圧でガラスが割れ、ドアなども破壊された。路上にはがれきが散乱し、大きいものでは直径20センチほどのコンクリートの塊も落ちていた。次々に救急車、消防車、パトカーが駆けつけた。若者でにぎわうシブヤ109前から文化村通りは約300メートル封鎖され、人影はまばら。赤いサイレンの光が縦に長く連なった。

 爆発した「シエスパ」の「B棟」は屋根や壁のほとんどが吹っ飛び、残ったのは鉄筋の骨組みだけ。B棟は従業員専用で客の出入りはない。1階は従業員更衣室、2階は休憩所、地階は温泉をくみ上げるポンプがあった。死亡した3人は、いずれも働き始めてから数カ月。藤川さんはマッサージ担当で、日詰さん、千財さんは同施設内のレストランのアルバイトだった。けが人は3人で、従業員の35歳と32歳の女性2人、作業員服の男性1人だった。

 地下1500メートルからくみ上げた温泉水に含まれる天然ガスに引火、爆発した可能性が高まった。東京の地下には千葉、茨城、神奈川、埼玉にまで広く分布する天然ガスが地層水に溶け込んだ「南関東ガス田」があり、可燃性ガス対策は温泉経営では必須だった。警視庁捜査1課と渋谷署はガス処理過程に問題がなかったか、業務上過失致死傷容疑で関係者を聴取している。

 シエスパは昨年1月にオープン。地下1階、地上9階建てで、国内最大級の女性専門入浴施設。開業直後に人気となり、入場制限をするほど盛況だった。

 近所で営業60年の「トモエ文具店」の笠原武男店主(80)は「戦時中の爆弾が落ちたときの音にそっくり。店の中を爆風が抜けて、車庫のシャッターを壊していった。恐ろしかった」と震えた。現場の2軒隣の「JMギャラリー」の南谷エリ子さんは「明るいグレーの煙が高くなっていました。爆発から1時間ぐらいは白い粉が漂っていてのどが痛かった」と爆発後も影響があったと語った。(記事引用終わり)


ビジネスを行っている人は、このシエスパやミートホープなどの不祥事が続き、不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

食品製造業の方には、PL保険というものがありますが、このシエスパの場合、どのような保障が適応されるのでしょうか。

簡単にまとめると、

爆発による建物の賠償→火災保険
通行人、近隣の建物を破壊した賠償→施設賠償責任保険
従業員の死傷→労災総合保険、使用者賠償責任保険
施設入場者の損害補償→施設賠償責任保険、施設入場者障害保険

となります。

火災保険とは、文字通り、火事によって建築物が損害を受けたときに支払われる損害保険の一種です。
※種類はいろいろありますが、地震の影響による火災は適応されないのでご注意ください。(一般的には、火災保険のオプションとして地震保険に加入する形になり、現行、単独では契約できません。)

一般家庭でも関係するのは、この火災保険ですが、火災保険に加入する場合、建築物の価値を査定する必要があります。

ここでこの建物の価値をどのような方法で査定するかというと、大きく分けて「時価」と「再調達価格」の2通りがあります。

時価で査定した場合、時間の経過によって、建物の価値は下がってしまい、実際に損害が起こったときには、再建する費用に届かないという場合も起こります。

もう一つの再調達価格の場合は、価格協定特約というものに加入する必要が出てきますが、損害が起こった時、同じようなものを調達するのにかかる費用が支払われますので、安心です。

ただ、最近の傾向としては、この2つに限らず、契約者に損がなく、選択が容易な「新価・実損払い」(実際の損害額を新築価額基準(再調達価額)で支払うこと)の方法を取るようになっています。

契約時は、この点に注意して保険会社や担当者に確認しましょう。

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